任意売却も通常の不動産売買と変わらないため、「売買価格×3.15%+6.3万円」を仲介手数料として頂いて
おりますが、手数料は債権者(住宅金融支援機構(旧・住宅金融公庫)や銀行等の金融機関(債権者))
より支払われるため、お客様が費用をご負担することはありません。また、任意売却に関わる相談料やコン
サルタント料は一切頂いておりません。

不動産仲介手数料は以下の計算にて求めることができます。
仲介手数料の上限額
不動産会社に支払う仲介手数料は、以下の通り売買代金の金額区分ごとに上限が定められています。

仲介手数料の上限額は、取引額を分解して計算します。
仲介手数料の上限額の計算例
●売買価格が1,000万円の土地の仲介手数料の上限額は、次のように分解して計算します。

なお、400万円を超える物件については、以下の式で仲介手数料の上限額を速算することができます。
仲介手数料の上限額=売買価格×3.15%+6万3,000円
※消費税及び地方消費税相当額を含む報酬額
基本的には、次の住居や引越費用はお客様が準備することになります。
ですが債権者に根気良くお願いをすることで引越し費用を捻出することもできます。
あくまで引越し代は、債権者の好意とお考えください。
司法書士に払う登記費用は、債権者が負担します。お客様の負担はありません。
滞納してしまったマンションの管理費等は、売却代金から清算されます。
税金の滞納分については、管轄する役所により取扱いが異なる場合があります。
お客様の住民票や印鑑証明書の取得費用や郵送料金はご負担いただきますことをご了承ください。